空き家対策特別措置法
26日から全面的に施行
安全性や衛生面で問題のある空き家について、
市町村が所有者に撤去を命令できる「空き家対策特別措置法」が、
26日から全面的に施行されます。
「空き家対策特別措置法」では倒壊の恐れがあったり、
ネズミが発生するなどの衛生上問題になる恐れがある空き家を
「特定空き家」と定義して、
市町村による立ち入り調査や所有者に対する撤去や修繕の命令や勧告などができる。
勧告を受けた物件は、固定資産税の優遇を受けられず税額が最大6倍となるほか、
所有者が命令に応じない場合は行政代執行による強制的な解体や撤去が可能で、
所有者には最大で50万円以下の過料が科されます。
NPO法人空き家活用研究会 会員 前田等